アパは脅迫ではないのかとの疑問
<引用開始>
(イ)脅迫の意義
脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じなかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさせるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさせるものであっても、脅迫罪としては成立しない。
告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項-例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知-であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
害悪が告知者の意思で左右しえない事項-天災地変、他人の害意など-であるとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。
<引用終わり>
で、コレをアパ対藤田東吾に当てはめてみた。
【論点の前提となる事実】
・ 藤田東吾の耐震偽装指摘・・・藤田東吾はアパに対し、田村水落が設計した埼玉・千葉のアパ物件で耐震偽装の疑義を指摘した。
・ アパの告訴ほのめかし・・・藤田東吾に対し、アパは事実無根として告訴を検討していると公言した。京都での偽装発覚後もこの姿勢は崩していない。
・ アパの倍返し解約・・・その一方でアパは工事中断し、件の契約者に対し、倍返しで解約した。事実無根なら工事中断も解約も不要のはず。
・ アパは告訴権者・・・藤田東吾から直接アパに対する指摘に対して、アパが直接藤田東吾個人に告訴をほのめかしており、第3者は存在しない。当然にアパは告訴権者として告訴をほのめかしている。よって。告訴する意思がないならば、脅迫の疑義が生じる。
【論点】
・ 脅迫罪・・・アパが藤田東吾に対し告訴をほのめかした事は脅迫では無いか。
【考察】
■藤田東吾の名誉への加害
藤田東吾は、検査機関として耐震偽装を見抜けなかったことを非難されている。そして指定確認検査機関を取り消された、だから彼の一連の偽装告発は彼自身及び指定確認検査機関の代表としての名誉回復のための活動の一環だろう。
とすれば、その活動を対して違法性がある、告訴するぞとにおわせる事は、藤田東吾の名誉回復にたいする圧力であり、従って彼の名誉に対する加害と考えられる。
実際、彼は電子ナンとか不実記載とか言う微罪での有罪であり、耐震偽装では何ら有罪にはなっていないにも関らず、世間一般では十羽一からげに罪人として見てしまい、彼の告発を単なる言い訳と捉える向きがある位だから、藤田東吾を告訴するぞといえば、言われただけでまた何かやったのかと非難されるだろう事は想像に難くない。これほど現状において彼の名誉に危害を加えられる手段は無いだろう。かなり効果的な口封じ策と考えられる。
■アパには告訴の意思がない?
告訴権者が、「その権利(=告訴)を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない」とあるが、アパは藤田東吾の当初3月指摘の後に工事を中断し、しかもその後10月に再度藤田東吾が偽装疑惑をマスコミに発表した後は、購入者に解約をしており、その上での告訴のほのめかしだから、告訴の意思があるとは思えない。よって、脅迫罪が成立するのでは?
何故なら、藤田告発の風評被害によっての工事中断と解約だとするならば、風評被害即ち藤田告発の虚偽を証明してから解約に応じるべき、告発をほのめかしながら、売主の一方的都合である倍返しの解約とするのは理にかなっていないからだ。
オウッ!ケンカ売ってるのか、ジョートーじゃねえかと言いながら、逃げる準備するようなもの、フツー、こういうのはケンカする意思があるとは言わんのだ。
■畏怖目的
アパが藤田告発で風評被害や名誉毀損を言うなら、藤田告発は抽象論ではなく具体的に構造計算書偽装を指摘しているのだから、第三者機関で検証し、是を講評すればよい。風評被害とするなら、そして、倍返しの解約も不本意な風評被害とするならば、その被害の大きさと検証の手間は明らかにバランスを欠いており説得力が無い。
偽装検証は精々100万円単位の出費だろう、対する工事代金や倍返し解約の費用は10億円100億円の単位だからだ。オタクの車、欠陥車だ言われて、調べもせずリコールするだろうか?
ところで、以前アパのホームページでは藤田告発に対し事実無根として告訴を検討していると書いていたが、第三者機関に調査させているとかって発表して無かったかな?もし当該物件を第三者機関で調べた結果問題有りませんでしたと発表していたなら、脅迫どころか詐欺(未遂)ではないか?
いづれにしても、以上のことから、告訴のほのめかしは藤田東吾を畏怖させ、告発行動を制限させる事が目的だと思われる。違うかな?違うとすれば、具体的な藤田告発を検証しないで告訴をほのめかす行為にどういう目的があるのだろうか?
■結論
私は、法律に関して全く素人なのでよく分らないので断定できないが、以上ことから、アパには告訴の意思がないように見えるし、藤田東吾を畏怖させる目的で告訴をほのめかしたように見えるので、是は脅迫じゃないだろうか?という疑問を感じる。まあ、アパにはそうそうたる弁護士が付いているはずなので、こんなマチガイはしないと思うが。素人目にはそう思えてしまうので、キチンとしたアパの説明を聞きたいものだ。
偽装の指摘を受けて1年近く経って未だに告訴を検討してますじゃワカランよ、論点は構造計算書偽装か否かとハッキリしてるんだから、偽装が無いならさっさと告訴すればよいのにと思うのだが。そうすれば、こんな疑問も起こらないのになあ。
もしかして、こんな事書きやがってと、アパから告訴するぞと言われるかしら。もしそうなったら、私には藤田東吾ほどの根性は無いから、もうビックリして内容のイカンによらずソッコーで記事を削除してしまうだろう。もっとも、その藤田東吾でさえ、アパに対しどうぞ告訴してくださいと言ってからは、余りアパについては騒がなかったから、それ相当に圧力になったんじゃないだろうか。
■追記:4日後に対策計画という疑問と矛盾
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007012900733
によれば、アパは偽装が一斉に報じられたわずか4日後に、京都2ホテルの耐震強度確保へ是正計画書を出したそうな。オイオイ、それで偽装を知りませんでしたは無いだろう。たった4日で素案とはいえ出来るはずが無い。何しろそのチェックに学識経験者らがやって半月程度かかるそうだ。
偽装を始めて知って4日で事態を分析し立てた対策を半月かかってチェックするってことは、4日>15日ということだ、アパの技術力はスゴイ!スゴスギル。
では、去年の3月に指摘された埼玉千葉の耐震偽装について検証に4日と掛からないはずだな。何しろこちらは対策じゃないその前の偽装のチェックなんだから。じゃ、その時点で偽装の在る無しは分ってたんじゃないか。
あれれ、そうすると、工事中断したって事は偽装があったって事?10月に再び藤田東吾に偽装を指摘されて、倍返しで解約したって事もそういうこと?その上で告訴するぞって事?なんか話がムチャクチャじゃないか?藤田東吾を告訴するとかナンとかより以前に、随分国民をバカにした話じゃないか?アンビリーバボーですよ、皆さん!

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コメント
Every one admits that our life seems to be not cheap, but different people require money for different issues and not every man gets enough cash. Therefore to receive quick loan or college loan would be a correct solution.
投稿: McgeeMaricela25 | 2011/07/13 00:29
アパが告訴すると言ったのはきっとアパ物件が隠蔽されるであろうし、見つかっても何とかしてもらえると思い、強気に出たのでは?と想像しますが、ところが事態が思わぬ方向にいったのでアパも慌てふためいたのでしょうね。何とかしてもらえると思っていた頼みの綱も、今の状態ではどうなるかわからないですしね。安倍政権も危機のようですし。
藤田氏に謝ってほしいくらいです。
投稿: ちろりん | 2007/01/30 17:06