司法当局は合法的アサシン団か
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣(ぬれぎぬ)」。捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件を表現するため広範に用いられる用語である。裁判において有罪とされその判決が確定した場合や、再審で証拠不十分(「疑わしきは被告の利益に」)により無罪となった場合のほか、無実の者が逮捕され被疑者として扱われたり、起訴され刑事裁判を受けたりした場合も、冤罪事件と呼ばれる。
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